このサイトは、商標登録出願についてのサイトです。

質問一覧
1 商標について教えてください。
2 指定商品・指定役務って何ですか?
3 出願から登録まで、何ヶ月かかりますか?
4 キャラクターの絵は登録できますか?
5 商品・役務の数によって、料金は異なりますか?
6 ハンカチを商品に指定して出願したいのですが・・・
7 空気や水を指定商品として登録することができますか?
8 商標登録されたものは公開されますか?
よくある質問
Q.1 商標について教えてください。
A. 商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもののことをいいます。文字だけのものもあれば、文字と記号が結合したもの、図形だけのもの、立体的形状のもの、音響など様々です。
Q.2 指定商品・指定役務って何ですか?
A. 出願の際には、その商標を使用する商品・役務を指定して出願します。その指定された商品・役務の範囲が、登録後に権利範囲となります。
Q.3 出願から登録まで、何ヶ月かかりますか?
A. 出願してから、順調にいけば、5ヶ月~8ヶ月程度で登録になります。拒絶理由がある場合は、拒絶理由が通知されます。指定された期間内に、意見書や補正書で対応します。それにより拒絶理由が解消された場合には、登録が認められます。拒絶理由は、3条1項各号の識別力や、4条1項各号の条件などがあります。商標登録の4条1項各号の条件 について簡潔にまとめられたサイトがあるので紹介します。
Q.4 キャラクターの絵は登録できますか?
A. 登録できます。その絵を、商品や役務に付して使用する場合であれば登録することができます。例えば有名なキャラクターの登録例としては、彦根市が権利を有しているひこにゃんのキャラクターなどがあります(第5104692号)。

キャラクターの絵は、著作権でも保護されています。著作権の場合は、登録は不要です。著作物を創作した時に、原始的に発生します。著作物を創作した者(著作者)は、著作権と著作者人格権を享有します。著作権とは、複製権や展示権、頒布権、譲渡権などの権利の束のことをいいます。著作者人格権とは、公表権、氏名表示権、同一性保持権のことをいいます。
著作権者は、自己の著作権等を侵害する者に対して、差止請求権などを行使することができます。ただし、キャラクターの絵などの場合、他人が似たようなキャラクターの絵を使用している場合であっても、その他人が、独自で創作したものであれば、権利行使できない可能性があります。
その点、商標登録していれば、他人が独自に創作したものであっても、登録商標と同一又は類似のものであれば、商標権侵害となります。キャラクターの絵などをTシャツや文房具に付して使用する際には、商標登録しておいた方が安全でしょう。
Q.5 商品・役務の数によって、料金は異なりますか?
A. 商品・役務は、政令で定められた区分に従って指定する必要があります。料金は、区分数によって異なります。例えば、特許庁に支払う出願料金は、3,400円 +(区分数× 8,600円)となります。また特許庁に支払う登録料は、10年分一括納付の場合、区分数 × 37,600円となります。
Q.6 ハンカチを商品に指定して出願したいのですが・・・
A. 一般的なハンカチは第24類に区分されています。紙製のハンカチについては第16類に区分されています。
Q.7 空気や水を指定商品として登録することができますか?
A. 空気や水であっても、容器に詰めたりするなどして商取引の対象となるものであれば、それぞれ指定商品を第1類の「空気」として、また第32類の「飲料水」などと指定して登録を受けることができます。
Q.8 商標登録されたものは公開されますか?
A. 登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
① 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
② 商標登録出願の番号及び年月日
③ 願書に記載した商標
④ 指定商品又は指定役務
⑤ 登録番号及び設定の登録の年月日
⑥ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
また特許庁長官は、この商標掲載公報を発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその付属物件を公衆の縦覧に供しなければなりません。この際、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては公衆の縦覧に供されません。
また商標法においては、出願があったときは、出願公開をしなければなりません。
出願公開の際に、商標公報に掲載される事項は、
① 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
② 商標登録出願の番号及び年月日
③ 願書に記載した商標
④ 指定商品又は指定役務
⑤ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
となっています。ただし、③ 願書に記載した商標 ④ 指定商品又は指定役務については、商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは掲載されません。