このサイトは、商標登録出願についてのサイトです。

商標権の効力

商標権の効力は、設定登録により発生します。

商標権者は、その商標を指定商品・指定役務について独占的に使用することができます。 また商標権者は、権原なき第三者が指定商品・指定役務またはこれに類似する商品・役務について、登録商標またはこれに類似する商標を使用する場合、差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権、名誉回復の処置など権利行使することができます。

差止請求権とは、自己の商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができる権利のことです。商標権者と専用使用権者は差止請求をすることができますが、通常使用権者は、差止請求できません。

商標権の効力は、同一の範囲のみならず類似の範囲にまで及びます。

必ず商標登録を出願する前に、商標が識別力を有するか弁理士などの専門家に依頼して商標調査を行うことをおすすめします。

他にも商標登録の効力や独占排他権について分かりやすく解説されたページがありますので、是非ご覧ください。

商標権の効力は、設定登録の日から10年間有効です。その後も、何度でも更新することができるので、半永久的に効力を持続させることができます。更新をしなかった場合には、商標権は消滅します。その他にも、無効審判で無効になったり、取消審判で取り消された場合には、効力が失われます。無効審判と取消審判、異議申立ての違いはこちらをご覧ください。

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