このサイトは、商標登録出願についてのサイトです。

なぜ登録するのか? 登録のメリットはこれだ!

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商標とは?

商標法において、「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものと定められています(2条1項柱書)。平成26年改正により、新たに、音響、色彩、動き、ホログラム、位置などの商標が仲間入りしました。

わかりやすく言えば「商標」とは、例えば会社名や商品名などのことをいいます。

例えば、株式会社東芝 により「東芝」(第320259号)が登録されています。また、株式会社ダスキンは「ポン・デ・リング」(第4743074号)を登録しています。森永製菓株式会社は「ポテロング」(第1480441号)を登録しています。夕張市農業協同組合は「夕張メロン」(第2591067号)を登録しています。花王株式会社は「Kanebo\BLANCHIR」(第2345285号の1)を登録しています。井村屋グループ株式会社は「あずきバー」(第5580635号)を登録しています。

人々は、商品を購入したり、サービスの提供を受けたりするときに、「商標」を目印に、どの商品を購入するか、どこでサービスの提供を受けるかを選択します。また、商品に付されている「商標」を見て、購買意欲を惹起させられたり、品質が保証されていることを確信して安心して商品を購入したりします。

このように「商標」は、自他商品と他社商品を識別するための標識であるばかりでなく、宣伝広告的な役割を果たしたり、品質の保証を表示する役割を果たしたり、出所を表示する役割を果たしていたりと、さまざまな機能を有しています。
例えば、サイトタイトル商標登録費用のサイトや、商標登録のサイト、商標登録ガイドのサイトにもいろいろな説明が記載されています。



出願から登録まで

登録したい商標は、特許庁に出願します。出願後は、特許庁の審査官により、登録の可否についての審査が行われます。登録が認められるものであれば、出願から6ヶ月程度で登録を認める旨の通知がなされます。一方、登録が認められないものである場合には、拒絶理由が通知されます。 拒絶理由通知がされた場合には、その指定された期間内に補正書や意見書を提出して対応します。補正書や意見書については、専門性を有しますので、商標の専門家にお問い合わせください。

補正書や意見書によって拒絶理由が解消された場合には、登録査定がなされます。依然拒絶理由が解消しない場合や指定された期間内に何ら応答しない場合には、拒絶査定がなされます。

せっかく出願したものが、拒絶されてしまうのを避けるためにも、拒絶理由が通知されたら、まずは、どのような通知がなされたのかご相談ください。
商標登録の検索方法については、このサイトが参考になると思います。



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