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商標権の存続期間

商標権の存続期間は、原則、設定登録の日から10年間です。

しかし、更新の申請により、さらに10年間の存続期間を得ることができます。 商標権は、特許権や実用新案権、意匠権などと異なり、使用により化体した業務上の信用を保護することを目的としており、存続期間を有限とすることは、かえって法目的に反することになってしまいます。そこで法は、更新制度を設け、何度でも更新を繰り返すことにより、権利を半永久的に存続させることを可能としました。

存続期間の満了については、特許庁からは何も通知されません。ですので期限管理は、自身で行うか、商標事務所に依頼するなどして、適切に管理しておく必要があります。更新期間内に更新しなかった場合には、割増登録料金の支払いを求められたり、権利が消滅してしまったりする可能性もあります。

商標権を継続して使用したいならば、定期的に更新の申請を行いましょう。
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