このサイトは、商標登録出願についてのサイトです。

商標権の更新登録
商標権の更新の申請は、定められた期間内に行う必要があります。
商標権の更新の申請は、商標権の満了の日の6月前から満了日までに行う必要があります。この期間内に行うことができなければ、期間経過後6月以内に、更新の申請を行うことができますが、その場合は、登録料金に加え、割増登録料金を支払わなければなりません。
無駄な料金が発生しないためにも、満了の日を忘れずに期限管理を行い、定められた期間内に更新の申請を行いましょう。
更新登録の申請をする者は、申請と同時に納付すべき登録料を納付する必要があります。
登録料の分割納付
商標権の登録料は、5年分と10年分を選んで納付することができます。 10年分の登録料を前半5年分と後半5年分の2回に分けて納付することを、分割納付といいます。 分割納付の場合には、登録料が少し割高となっています。
以前は、10年分一括払いのみとなっていました。10年分の登録料を納付をしていると、期間の途中で商標の使用意思が失われても進んでこれを放棄することがし難い状況となっていました。
その点、前半5年分と後半5年分を分けて納付できることとすれば、ライフサイクルの短い商品に使用する商標や、多数出願・登録された商標の案のうち結果的に採択されなかった商標等、使用見込みのない商標については、先ずは前半5年分の登録料を納付しておき、後半5年分の登録料納付を契機に、商標権維持の要否のチェックすることができ、商標権者にとっても、より柔軟な対応ができるようになりました。